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日本国憲法の改正手続に関する法律 第五十条 (投票所)
平成十九年法律第五十一号
法律
(投票所)
第五十条
投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
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第60条
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日本国憲法の改正手続に関する法律 目次
第五十一条(投票所の開閉時間) →