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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十四条 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)

第三十四条

第七十六条第一項の規定による届出書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。

2第七十六条第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。

3代理記載人(法第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をする者又は公職選挙法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下この項において同じ。)となるべき者として国民投票郵便等投票証明書又は公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た投票人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。

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