(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第三十五条 令第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗