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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十五条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第三十五条

第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。

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