条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
› 第三十六条
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十六条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
平成二十二年総務省令第六十一号
府省令
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第三十六条
令
第七十七条第三項
の規定による投票用封筒は、
別記第三十六号様式
に準じて調製しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第三十六条(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第77条
別記第三十六号様式
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第6条
第7条
第9条
← 第三十五条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 目次
第三十七条(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) →