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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十六条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

第三十六条

第七十七条第三項の規定による投票用封筒は、別記第三十六号様式に準じて調製しなければならない。

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