(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式) 第三十三条 令第七十五条第二項の規定による申請書は、別記第三十二号様式に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗