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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十三条 (法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)

第三十三条

第七十五条第二項の規定による申請書は、別記第三十二号様式に準じて作成しなければならない。

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