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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十二条 (国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)

第三十二条

第七十四条第一項の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第二十九号様式に準じて作成しなければならない。

2第七十四条第一項の規定による申請を令第七十五条第二項の規定による申請と併せて行う場合の国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。

3第七十四条第四項の規定による国民投票郵便等投票証明書は、別記第三十一号様式に準じて調製しなければならない。

4第七十三条第三号に規定する者の国民投票郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から国民投票の期日前四日に当たる日又は同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日のいずれか早い日までの期間とする。

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