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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十一条 (投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

第三十一条

第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による投票用封筒並びに第六十七条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第二十六号から第二十八号までの様式に準じて調製しなければならない。

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