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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六十七条 (開票録及び国民投票録の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(開票録及び国民投票録の様式)

第六十七条

開票録及び国民投票録は、それぞれ別記第六十七号様式及び第六十八号様式に準じて調製しなければならない。

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