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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六十七条 (開票録及び国民投票録の様式)
平成二十二年総務省令第六十一号
府省令
(開票録及び国民投票録の様式)
第六十七条
開票録及び国民投票録は、それぞれ
別記第六十七号様式
及び第六十八号様式に準じて調製しなければならない。
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