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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六十六条 (立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式)

第六十六条

開票立会人、国民投票会立会人及び国民投票分会立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第六十五号様式及び第六十六号様式に準じて作成しなければならない。

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