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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十条 (投票用封筒への記載)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(投票用封筒への記載)

第三十条

市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十七条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載しなければならない。

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