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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十九条 (船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

第二十九条

第六十五条第一項の規定によって船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、公職選挙法施行規則別表第二に掲げる市町村とする。

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