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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十八条 (令第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(令第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第二十八条

第六十四条第四項及び第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による請求書の様式は、別記第二十五号様式に準じて作成しなければならない。

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