(令第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第二十八条 令第六十四条第四項及び第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による請求書の様式は、別記第二十五号様式に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗