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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六十四条 (在外投票人の不在者投票に関する調書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人の不在者投票に関する調書の様式)

第六十四条

第八十九条第四項に規定する在外投票人の不在者投票に関する調書は、別記第六十三号様式に準じて調製しなければならない。

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