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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六十三条 (在外投票に関する調書の様式)
平成二十二年総務省令第六十一号
府省令
(在外投票に関する調書の様式)
第六十三条
令
第百六条第二項
に規定する在外投票に関する調書は、
別記第六十二号様式
に準じて調製しなければならない。
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この条文が参照している条文
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第106条
別記第六十二号様式
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この条文を参照している条文
第22条
← 第六十二条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 目次
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