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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百六条 (在外投票に関する調書)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票に関する調書)

第百六条

投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第九十八条第百一条第百二条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

3指定在外投票区の投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

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