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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百五条 (在外公館の長等に対する在外投票に係る投票用紙等の交付手続等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館の長等に対する在外投票に係る投票用紙等の交付手続等)

第百五条

総務大臣は、憲法改正案に係る国民投票ごとに、法第六十二条第一項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。

2前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあっては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあっては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

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