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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百二条 (郵便等による在外投票の方法及び送致)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(郵便等による在外投票の方法及び送致)

第百二条

前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する指定在外投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。

2前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

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