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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百一条 (郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第百一条

投票人は、法第六十二条第一項第二号の規定により投票をしようとする場合には、国民投票の期日前四日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって、かつ、在外投票人証等を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日)を記入しなければならない。

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