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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五十七条 (在外投票用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票用封筒の様式)

第五十七条

第九十四条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十七号様式に準じて調製しなければならない。

2第百一条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十八号様式に準じて調製しなければならない。

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