(仮投票用封筒の様式) 第二十二条 法第六十三条第四項及び第五項並びに令第五十二条第四項の規定による投票用封筒は、別記第二十二号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗