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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十二条 (仮投票用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(仮投票用封筒の様式)

第二十二条

第六十三条第四項及び第五項並びに令第五十二条第四項の規定による投票用封筒は、別記第二十二号様式に準じて調製しなければならない。

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