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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十一条 (投票箱)
平成二十二年総務省令第六十一号
府省令
(投票箱)
第二十一条
投票箱は、
別記第二十一号様式
に準じて調製しなければならない。
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この条文が参照している条文
別記第二十一号様式
(e-Gov)
← 第二十条(在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 目次
第二十二条(仮投票用封筒の様式) →