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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十三条 (投票録の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(投票録の様式)

第二十三条

投票録は、別記第二十三号様式に準じて調製しなければならない。

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