条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
› 第二十三条
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十三条 (投票録の様式)
平成二十二年総務省令第六十一号
府省令
(投票録の様式)
第二十三条
投票録は、
別記第二十三号様式
に準じて調製しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第二十三条(投票録の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別記第二十三号様式
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第65条
← 第二十二条(仮投票用封筒の様式)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 目次
第二十四条(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務) →