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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第六十六条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第六十六条

第六十四条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第六十条第一項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

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