条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第六百四十九条 (自立支援局に置く施設)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(自立支援局に置く施設)

第六百四十九条

自立支援局に、第六百三十四条に規定するもののほか、次の施設を置く。

e-Gov法令検索で第六百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第六百四十九条(自立支援局に置く施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六百四十八条(教務統括官の職務) 厚生労働省組織規則 目次 第六百五十条(国立光明寮の所掌事務) →