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厚生労働省組織規則 第六百五十条 (国立光明寮の所掌事務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(国立光明寮の所掌事務)
第六百五十条
国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。
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厚生労働省組織規則 目次
第六百五十一条(国立光明寮の名称及び位置) →