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厚生労働省組織規則 第六百三十四条 (自立支援局に置く部)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(自立支援局に置く部)
第六百三十四条
自立支援局に、次の四部を置く。
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この条文を参照している条文
第649条
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