(教務統括官の職務) 第六百四十八条 教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 e-Gov法令検索で第六百四十八条を開く ↗