第九十一条
第二条の表八十九の項で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
- 三当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
- 四当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
- 五当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報