第二十一条
第二条の表十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
- イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- ヘ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
- ト地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
- チ特別障害給付金関係情報
- イ
- 二児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報