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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十六条 (準用)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(準用)

第二十六条

第五条第二項第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条並びに第十六条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

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