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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十二条

昭和三十九年法律第百三十四号法律

第十二条

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。

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(第七条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

平成元年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

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