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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十一条

昭和三十九年法律第百三十四号法律

第十一条

手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

  1. 受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
  2. 障害児が、正当な理由がなくて、第三十六条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
  3. 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。

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