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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十条

昭和三十九年法律第百三十四号法律

第十条

第六条から第八条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

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(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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