(未支払の手当)
第十三条
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第三条第三項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第三条第三項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。