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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十三条 (未支払の手当の請求)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(未支払の手当の請求)

第十三条

第十三条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第十号)を都道府県知事に提出しなければならない。

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