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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十四条 (事務費の交付)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(事務費の交付)

第十四条

国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交付する。

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