条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第三十五条 (事業主の代理人選任の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(事業主の代理人選任の届出)

第三十五条

事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第三十五条(事業主の代理人選任の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(事業主による書類の保存) 健康保険法施行規則 目次 第三十五条の二(被保険者の個人番号変更の申出) →