(被保険者の個人番号変更の申出) 第三十五条の二 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗