条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第三十五条の二 (被保険者の個人番号変更の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(被保険者の個人番号変更の申出)

第三十五条の二

被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第三十五条の二(被保険者の個人番号変更の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(事業主の代理人選任の届出) 健康保険法施行規則 目次 第三十六条(氏名変更の申出) →