条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第三十四条 (事業主による書類の保存)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(事業主による書類の保存)

第三十四条

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第三十四条(事業主による書類の保存)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(証明書の発行等) 健康保険法施行規則 目次 第三十五条(事業主の代理人選任の届出) →