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健康保険法施行規則 第三十四条 (事業主による書類の保存)
大正十五年内務省令第三十六号
府省令
(事業主による書類の保存)
第三十四条
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
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