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健康保険法施行規則 第三十三条 (証明書の発行等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(証明書の発行等)

第三十三条

事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

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