(代理人の選任に関する規定の準用) 第三十一条 厚年規則第二十九条及び第二十九条の二の規定は、第二十七条から第二十九条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗