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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第三十一条 (代理人の選任に関する規定の準用)

平成七年厚生省令第七号府省令
(代理人の選任に関する規定の準用)

第三十一条

厚年規則第二十九条及び第二十九条の二の規定は、第二十七条から第二十九条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。

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