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厚生年金保険法施行規則 第十五条 (被保険者の資格取得の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者の資格取得の届出)

第十五条

第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

2前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
  3. 二の二
    被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
  4. 被保険者の区別
  5. 被保険者の資格を取得した年月日
  6. 報酬月額
  7. 船舶所有者の氏名及び住所

4日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。

5日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。

6第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。

7第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 届出の件数

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(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する同法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

(退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)

退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 加給年金額の対象者となるべき者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
  4. 三の二
    加給年金額の対象者となるべき者(第五号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
  5. 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
  6. 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(同法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、前条第一項の請求書に記載した場合であって、附則第五十二条の届書を提出するときは、この限りではない。

3前二項の届書には、前条第二項第四号から第五号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、前項の場合において、同条第一項の請求書に添えた書類については、この限りではない。

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