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厚生年金保険法施行規則 第三十三条 (支給停止事由該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止事由該当の届出)

第三十三条

老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第一項又は第四項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号

2前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条の六第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十六条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号

4前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)

障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第五項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第五項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
(遺族共済年金の支給停止事由消滅の届出)
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