(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第三十三条の二
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード
- 三配偶者の氏名及び生年月日
- 四