第四十七条の二の二
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
- 一両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
- 二一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 三ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
- 四自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
- 五両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
- 六両上肢の全ての指を欠くもの
- 七両下肢を足関節以上で欠くもの
- 八四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
- 九心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
- 十脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
- 十一人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
- 一両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
- 二一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 三ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
- 四ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/二視標による両眼の視野がそれぞれ五度以内のもの
- 五自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
- 六両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
- 七喉頭を全て摘出したもの
- 八両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの
- 九一上肢の全ての指を欠くもの
- 十両下肢の全ての指を欠くもの
- 十一一下肢を足関節以上で欠くもの
- 十二心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。)を装着したもの
- 十三人工透析を行うもの(三月を超えて継続して行つている場合に限る。)
- 十四六月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。)を使用しているもの
- 十五人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行つたもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行つた状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
- 十六人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう。)を常に必要とする状態をいう。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
3年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第四号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
- 一両眼の視力が〇・〇二以下のもの
- 二両上肢を腕関節以上で失つたもの
- 三両下肢を足関節以上で失つたもの
- 四四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
- 五心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
- 六脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
- 七人工呼吸器を装着したもの
4年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
- 一両眼の視力が〇・〇四以下のもの
- 二一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・〇六以下のもの
- 三両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
- 四喉頭を全て摘出したもの
- 五一上肢を腕関節以上で失つたもの
- 六一下肢を足関節以上で失つたもの
- 七両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
- 八両下肢の全ての足指を失つたもの
- 九心臓再同期医療機器を装着したもの