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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第十一条 (障害の程度が増進したことが明らかである場合)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)

第十一条

平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項の規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。

2平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号又は同条第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

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