条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第十条 (改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)

第十条

改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三(第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号を除く。)、第百十四条の十四(第二項第二号を除く。)、第百十四条の十五(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十六第百十四条の十六の二(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十七(第一項第二号を除く。)、第百十四条の十八及び第百十四条の二十四(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第十条(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 目次 第十一条(障害の程度が増進したことが明らかである場合) →