(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十条
改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三(第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号を除く。)、第百十四条の十四(第二項第二号を除く。)、第百十四条の十五(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十六、第百十四条の十六の二(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十七(第一項第二号を除く。)、第百十四条の十八及び第百十四条の二十四(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。