(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十二条
改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六(第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項を除く。)、第百十四条の二十七(第二項第二号を除く。)、第百十四条の二十八(第五項を除く。)、第百十四条の二十八の二(第三項を除く。)、第百十四条の二十八の三(第三項を除く。)、第百十四条の二十九(第三項及び第四項を除く。)、第百十四条の三十及び第百十四条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。