(平成二十四年一元化法附則第四十条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
第二十八条
平成二十四年一元化法附則第四十条第一項に規定する遺族が、遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について裁定を受けようとする場合においては、平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
2前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第十二条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六第一項第七号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。