(平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
第二十七条
老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)又は障害厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について、改正後国共済法第三十九条第一項の規定による裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者が平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
2前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第九条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第十二号又は第十条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三第一項第十一号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。